サステナビリティ方針・推進体制
サステナビリティ方針
本投資法人及び本資産運用会社では、以下のとおりサステナビリティに係る基本的な取組み方針を定め、日々の業務において実践していきます。
- 省エネルギーの推進と温室効果ガスの削減
本投資法人及び本資産運用会社は、エネルギー効率の高い機器の導入や、運営における省エネ施策を推進することで、エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の削減を図ります。また、再生可能エネルギーの活用の機会についても検討することにより、脱炭素社会の構築・気候変動の緩和に寄与します。 - 気候変動への適応
本投資法人及び本資産運用会社は、気候変動による災害等がもたらす直接の物理的リスクや、規制強化・社会の変化等に伴う移行リスクに対応するために、投資物件のレジリエンス(災害・環境対応力)を強化し、これらのリスクを抑制するとともに、気候変動に適応したビジネス機会の創出を目指します。 - 水消費の効率化
本投資法人及び本資産運用会社は、水効率の高い設備の導入や、運営における節水施策を推進することで、水消費量の削減に努めます。また、施設内の水の再利用等の拡充も検討します。 - 資源の有効活用と廃棄物の削減
本投資法人及び本資産運用会社は、運営における廃棄物の削減に取り組むほか、ステークホルダーにも協力と分別の奨励も行い、省資源・循環型社会の実現に貢献することを目指します。 - 健康と安全・快適性向上
本投資法人及び本資産運用会社は、保有物件における清掃や消毒の徹底、適切な空調を行うことにより、テナントや来訪者の健康・安全の確保に努めます。さらに物件が提供する快適性を向上させることにより、テナント満足度の向上、優良テナントの維持や獲得を図り不動産価値の向上を目指します。 - テナント、サプライチェーン、地域コミュニティとの協働
本投資法人及び本資産運用会社は、テナント、PM・BM会社等のサプライチェーン、地域コミュニティを主要なステークホルダーと認識し、これらのステークホルダーと良好な関係を築くとともに積極的に連携を図るよう活動することで、不動産運用におけるサステナビリティの実現に努めます。 - 従業員に関する取組み
本投資法人及び本資産運用会社は、人権や多様性を尊重した公平な雇用・評価を行うように努めます。また、従業員の健康と安全・快適性に配慮した職場環境を提供し、その向上を図るため、福利厚生やワークライフバランスに配慮した勤務体系を整備します。さらに、専門的研修や資格取得支援等の能力開発の機会の提供を行うことに加え、従業員のサステナビリティに対する意識向上を図り、教育・啓発活動を行います。 - コンプライアンス
本投資法人及び本資産運用会社は、法令の遵守のみならず、腐敗防止、利益相反防止、情報の適切な管理、不正な行為の禁止等に努め、これらリスクを適切に管理し未然に防止すべく、適切な組織体制を整備します。 - 透明性の確保
本投資法人及び本資産運用会社は、積極的にESG情報の開示に取り組むことで、ステークホルダーに対する説明責任を果たします。また、環境・社会に対する取組み実績の可視化のため、外部評価や第三者認証の活用を検討します。
サステナビリティ推進体制
本資産運用会社は「サステナビリティ方針」を実践するために、「サステナビリティ委員会」を設置しています。サステナビリティ委員会は、最終決定権限者である代表取締役社長、執行責任者である運用部長及び企画部長、及びサステナビリティ推進に関与する役職員により構成され、委員会の会合は年に4回以上開催されます。委員会では、サステナビリティに係る具体的な目標案や施策案につき審議・決定され、その決定内容や進捗状況等の情報について、投資法人の役員会へ報告されるとともに、全役職員にも共有されます。
本資産運用会社は、役職員に対し、ESG投資や環境不動産に関する市場・規制の動向等、より実務に即したサステナビリティ配慮の知識の習得、意識啓発を図るため、サステナビリティに焦点を当てた研修を派遣社員を含めた全役職員向けに少なくとも年1回実施します。
サステナビリティ委員会開催実績
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 (1月~6月) |
開催回数 | 4 | 4 | 5 | 4 |
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サステナビリティ推進体制図
サステナブル調達ポリシー
本資産運用会社は、本投資法人が保有する不動産ポートフォリオのバリューチェーン全体におけるESGに配慮した取組みを推進するため、不動産投資運用業務において発注する工事内容及び工事に関連して調達する物品の選定基準、及び取引先(サプライヤー)の選定・評価基準に係る指針を定めています。取引先の選定に当たっては、品質・価格・信用力・サービス等の基準に加えて、サステナビリティに関する取組み状況(環境配慮、人権や多様性の尊重、差別・あらゆる種類のハラスメント・強制労働・児童労働の禁止等)を選定・評価基準の一つと位置付けます。